シンプラル法律事務所
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消費者法講義 | ||
第4章 消費者契約法 | ||
◆ | ◆第8 取消権の行使期間 | |
追認をすることができるときから1年間(法7条1項) | ||
「追認することができるとき」: 誤認の場合⇒事業者の勧誘行為が @不実告知、 A断定的判断の提供 B不利益事実の不告知 のいずれかに当たることを知ったとき。 困惑の場合⇒ @不退去、A退去妨害などによる困惑状態から脱したとき 物理的に脱しただけでなく、心理的にも脱したことが必要。 |
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契約締結の時から5年を経過 (法7条1項) | ||
第7章 販売信用・資金決済と消費者 | ||
◆ | ◆第1 はじめに | |
◆ | ◆第2 クレジット取引の概要 | |
◆ | ◆第3 割販法の適用対象 | |
◆ | ◆第4 割販法の規制の概要(p187) | |
◇ | ◇7 抗弁の対応 | |
■ | ■(1) 意義 | |
抗弁の対抗: 購入者が信用購入あっせんを利用して商品等を購入した場合、購入者は当該商品購入契約につき販売業者に対して生じている抗弁事由(無効・取消・解除等)をもってクレジット会社の支払請求に対抗(支払拒絶)することができる。 |
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■ | ■(2) 趣旨 | |
■ | ■(3) 要件 | |
□ | □ア 信用購入あっせんによる取引 | |
□ | □イ 商品・役務・指定権利を購入したとき | |
□ | □ウ 販売業者に対して抗弁事由があること | |
抗弁事由:「商品等の販売につき生じた事由」(法30条の4・35条の3の19) | ||
抗弁事由の範囲: A:売買契約の内容となる事項あるいはクレジット契約書面等に記載された事項に限定(制限説) 〇B:口頭のセールストークや附随的特約による抗弁などを商品の販売について販売業者に対して生じた事由は原則として全て含む(無制限説) ← @抗弁の対抗規定は、文言上は抗弁事由の範囲を限定していない A口頭の約束も契約には変わりはない B販売業者の不履行や不当行為から消費者を保護する趣旨に区別はない |
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□ | □エ 支払総額の下限 | |
◇ | ◇10 不実の告知等取消し | |
■ | ■(1) 趣旨 | |
抗弁対抗制度は、販売契約について抗弁事由が存在するとき、購入者はクレジット会社に対し未払金の支払いを拒絶できるが(法30条の4)、 既払金の返還に及ばない。 ⇒ クレジット会社は既存契約の債権回収を考慮して、悪質加盟店を早期に排除する動機付けが弱い。 ⇒ 2008年改正により、個別クレジット契約を利用した特定商取引5類型の契約について不実告知・不告知があるときは、 販売契約とともに個別クレジット契約を取り消すことができる規程を導入(法35条の3の13〜16)。 |
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■ | ■(2) 法的性質 | |
◆ | ◆第5 クレジット被害への実務対応(p202) | |
◇ | ◇1 論点整理 | |
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● | 未払金の抗弁対抗: 個別クレジット契約か包括クレジット契約かを問わず適用可能 |
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既払金返還請求ができる クーリング・オフ、 過量販売解除 不実の告知取消し は、個別クレジット契約を特定商取引5類型で利用した場合に限られる。 but 不実告知取消しは、消費者契約法5条を直接適用する解釈論の余地がある。 |
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● | ●販売契約に関する抗弁事由は何か? | |
抗弁対抗規定は、債務不履行解除等の後発的事由も広く対象とされるのに対し、 不実の告知等取消しは契約締結時の意思表示の瑕疵に限られる。 |
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● | 抗弁事由は与信対象である販売契約自体に関するものか、 付帯的なな特約や契約書面に記載のないセールストークに起因するものか という論点。 |
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購入者からクレジット会社に対する応答・表示について落ち度⇒信義則違反として抗弁対抗の主張が制限されるかという論点。 | ||
◇ | ◇2 個別クレジット不正利用と消費者の責任(p203) | |
■ | ■(1) 問題の所在 | |
■ | ■(2) 考え方 | |
最高裁H29.2.21: 名義貸し事案について、 立替払いの契約の媒介行為を委託した販売業者が、消費者が実質的に負担するリスクの有無について誤認させた場合は、 立替払契約の締結の判断に影響を及ぼす重要事項の不実告知に当たるものであれば、 クレジット会社の認識の有無を問わず不実告知を認めることができる。 抗弁対抗規定を適用する場合においても、個別クレジット加盟店が媒介者に当たることを踏まえて解釈すべき。 消費者の抗弁対抗の主張が信義則に反するか否かを判断するにおいても、消費者と事業者との間の二者間の法律関係として捉えるのでなく、媒介者である加盟店の行為を含めて判断すべきものと判断。 |
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◇ | ◇3 クレジットカード決済における被害救済 | |
◇ | ◇4 クレジット被害事件の処理上の留意点(第4版 p192) | |
個別クレジット業者との間でも見解に対立 ⇒ 購入者から個別クレジット業者(及び販売業者)に対し、 個別クレジット契約の解除・取消しに基づく既払金返還請求、 または抗弁対抗に基づく支払拒絶の抗弁存在確認ないし債務不存在確認の訴訟を提起するか 個別クレジット業者が立替金請求訴訟を提起して購入者が応訴。 後者の場合、購入者は販売業者に対し訴訟を告知しておくことが望ましい。 |
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◆ | ◆第6 プリペイド決済・デビット決済・その他の支払方法に関する法規制の概要 | |