シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
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真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
★第1章 総説 | ||
☆T 信託制度 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
☆U 信託の歴史 | ||
★第2章 信託の成立 | ||
☆T 信託の定義 | ||
☆U 信託の設定 | ||
☆V 脱法信託・訴訟信託・詐害信託 | ||
☆W 信託の会計 | ||
★第3章 信託財産 | ||
☆T 信託財産の概要 | ||
☆U 信託財産の同一性 | ||
☆V 信託財産の独立性 | ||
★第4章 受託者 | ||
☆T 受託者の概要 | ||
◆ | ◆1 受託者の意義 | |
受託者:信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理または処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者(2条5項)。 | ||
信託:委託者が受託者に対する高度な信頼に基づいて財産を受託者に移転して、受益者のために信託財産の管理または処分等をすることを委ねる制度⇒受託者は、その信頼に応えて任務を全うすべく、広範な管理責任を有する一方、その権限の行使にあたっては厳しい義務と責任(受託者責任)を負う。 | ||
☆U 受託者の権限 | ||
☆V 受託者の義務 | ||
☆W 受託者の責任 | ||
☆X 受託者の権利 | ||
☆Y 受託者の変更 | ||
☆Z 受託者複数の信託 | ||
★第5章 受益者等 | ||
☆T 受益者と受益権 | ||
☆U 受益権と受益債権者等 | ||
☆V 受益者集会 | ||
☆W 受益者代理制度 | ||
★第6章 委託者 | ||
☆T 委託者の意義 | ||
☆U 委託者の権利 | ||
☆V 委託者の地位 | ||
★第7章 遺言代用信託 | ||
☆T 受益者指定権等 | ||
☆U 遺言代用信託 | ||
☆V 跡継ぎ遺贈型受益者連続信託 | ||
★第8章 信託の変更、併合・分割 | ||
★第9章 信託の終了・清算・破産 | ||
☆T 信託の終了 | ||
◆ | ◆1 信託の終了の意義 | |
◆ | ◆2 信託の終了事由 | |
委託者と受益者の終了の合意によって終了(164条)ほか、下記の事由の発生により終了し(163条)、信託関係は、将来に向かって消滅する。 | ||
@ | @信託の目的を達成したとき、または信託の目的を達成することができなくなったとき(163条1号) | |
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | ||
F | ||
G | ||
H | H信託行為において定めた事由が生じたとき(163条9号) | |
◆ | ◆3 委託者と受益者の合意による終了 | |
法164条1項 | ||
◆ | ◆4 特別の事情による裁判所の終了命令 (165条1項) | |
信託法 第一六五条(特別の事情による信託の終了を命ずる裁判) 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであるときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。 2裁判所は、前項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。 3第一項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。 4第一項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。 5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。 |
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・・・補完するものとして、裁判所の命令による信託の終了制度。 裁判所は、委託者、受託者または受益者の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。 |
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☆U 信託の清算 | ||
☆V 信託の破産 | ||
★第10章 特例信託 | ||
★第11章 信託業と信託業法 | ||
★第12章 信託業と信託兼営法 | ||
★第13章 信託の受益権と金融商品取引法 | ||