シンプラル法律事務所
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★第6章 売買(2)・・・売買の効力 | ||
◆ | ◆6.5 売主の債務不履行(その1) ・・・売買目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合 |
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◇ | ◇6.5.1 売買目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合と買主の救済・・・債務不履行構成 | |
雨林氏:買主に対して、売買契約に基づき、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合した物を供与すべき義務を負っている。 ⇒ 目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(契約不適合)は、売買契約上の義務の違反=債務不履行として評価。 |
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⇒ 買主は、 追完請求権 損害賠償請求権 解除権 (そのほかに、代償請求権が問題となる場合もある。) |
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◇ | ◇6.5.2 売買目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合の意味 | |
■ | ■(1) 旧法 | |
■ | ■(2) 種類・品質・数量に関する契約不適合・・・契約の解釈を通じた契約内容の確定 | |
■ | ■(3) 種類・品質に関する契約不適合と数量に関する契約不適合の統合 | |
◇ | ◇6.5.3 買主の救済1・・追完請求権 | |
◇ | ◇6.5.4 買主の救済2・・代金減額請求権 | |
◇ | ◇6.5.5 買主の救済3・・損害賠償請求権 | |
■ | ■(1) 損害賠償請求権の性質・内容 | |
民法 第五六四条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使) 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。 |
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売主には、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合した物を供与すべき義務がある⇒この損害賠償は債務不履行による損害賠償。 | ||
■ | ■(2) 効果面での特徴 | |
■ | ■(3) 要件面での特徴 | |
民法 第四一五条(債務不履行による損害賠償) 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 |
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民法415条が適用⇒請求を受けた売主は、抗弁として、契約不適合が「債務者(売主)の攻めに帰することができない事由」によるものであったことを主張・立証することで、損害賠償の責任を免れうる。 | ||
but 過失責任主義ではない。 415条:「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」 〜 債務不履行を理由とする損害賠償において過失責任主義から離れ、損害賠償責任からの免責が許されるかどうかはもっぱら当該契約の内容に即して判断されるとの立場。 |
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売買契約における売主の債務が結果の実現保証をも内容とするもの(結果債務) ⇒売買契約の内容に即して判断される「債務者(売主)の責めに帰することができない事由」が認められないのは、いかに結果の実現を保証しちえるとはいえ、当該契約の内容から判断すれば結果不実現のリスクを売主に負担させるのは不相当である場合にk義られる。 |
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◇ | ◇6.5.6 買主の救済4・・解除権 | |
★ 第18章 組合 | ||
◆ | ◆18.1 組合契約の意義(p295) | |
◇ | ◇18.1.1 組合契約とは? | |
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◆ | ◆18.2 組合の業務決定・業務執行・・・組合の内部関係 | |
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◇ | ◇18.2.2 業務執行者が指定されていない場合 | |
■ | ■(1) 組合の常務以外の業務 | |
□ | □@ 業務の決定・・・組合員の過半数決議 | |
□ | □A 業務の執行・・・各組合員の業務執行権 | |
■ | ■(2) 組合の常務 | |
■ | ■(3) 委任の規定の準用 | |
◇ | ◇18.2.3 業務執行者が指定されている場合 | |
組合の業務の決定および執行については、組合契約の定めるところにより、1人または数人の組合員または第三者(業務執行者)に委任することができる。 | ||
※ | ※業務執行組合員の辞任・解任(p299) | |
業務執行組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる(672条2項)。 | ||
組合員以外の第三者が業務思考者⇒その辞任・解任は、委任契約の解除の規定により規律。 | ||
◆ | ◆18.3 組合の対外関係・・・組合代理 | |
◆ | ◆18.4 組合の財産関係 | |
◆ | ◆18.5 組合における損益分配 | |
◆ | ◆18.6 組合員の変動 | |
◆ | ◆18.7 組合の消滅・・・解散と清算 | |