シンプラル法律事務所
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論点整理(その他規制関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

その他規制
■有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
 第四条  厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる

2  厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項 に規定する毒物又は同条第二項 に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。

3  厚生労働大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くとともに、消費者庁長官及び当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。
■   ■有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について
厚生労働省医薬食品局長
今般、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第124号)が公布されたところですが、その改正の内容等は下記のとおりですので、御了知の上、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきよう、お願いいたします。

第1 改正の内容
1 家庭用品衛生監視員の身分を示す証明書の様式の改正(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和49年厚生省令第34号。以下「規則」という。)様式第2関係)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下「法」という。)第7条の規定により、家庭用品衛生監視員が、立入検査、質問又は収去をする場合において、携帯し、関係者に提示しなければならないとされているその身分を示す証明書の様式について、「(1年間有効)」の記載を削除したこと。
2 化学的変化により容易に24種類の芳香族アミン(以下「特定芳香族アミン」という。)を生成するアゾ化合物に係る基準の制定(規則別表第1関係)

(1)有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令の一部を改正する政令(平成27年政令第175号)において、化学的変化により容易に特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物を新たに有害物質に指定したことに伴い、法第4条第1項の規定により、次の@及びAに掲げる家庭用品を指定するとともに、当該家庭用品の区分に応じ、基準を定めたこと。なお、特定芳香族アミンの具体的な物質名については、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令の一部を改正する政令の制定について」(平成27年4月8日付け薬食発0408第1号厚生労働省医薬食品局長通知)を参照されたい。

@ アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ並びにタオル、バスマット及び関連製品

A アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品(毛皮製品を含む。)のうち、下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物

(2)(1)の基準の趣旨は、@及びAの家庭用品中、アゾ化合物の特定芳香族アミンとしての含有量を30 μg/g以下とするものであるので、御了知の上、関係業界を指導されたいこと。
3 トリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物に係る基準の一部改正(規則別表第すずすず1関係)
トリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物の基準について、最新の科学的知見すずすずを踏まえ、試験法を改正したこと。

4 ホルムアルデヒドに係る基準の一部改正(規則別表第1関係)
ホルムアルデヒドの基準について、吸光度を測定する一部の操作において、「精製水」に替えて、「酢酸・酢酸アンモニウム緩衝液」を使用する等、試験法を改正したこと。
第2 施行期日
この省令は、平成28年4月1日から施行されるものであること。ただし、第1の1に係る規定は、公布の日から施行されるものであること。

第3 経過措置
第1の1に関し、この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式による証明書とみなすこと。