シンプラル法律事務所
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★第1章 弁護受任時の留意点 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第2章 接見 | ||
◆ | ◆第2 執務時間外の接見 | |
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◇ | ◇3 拘置所・鑑別所の場合 | |
原則として: 午前8時30分〜午前12時(受付は午前11時30分) 午後1時〜午後5時(受付は午後4時) |
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◆ | ◆第10 差し入れ、信書の授受など | |
◇ | ◇1 一般人の差し入れ | |
◇ | ◇2 弁護人の差し入れ・宅下 | |
■ | ■(1) 具体的方法 | |
大阪拘置所: 2階の接見受付に行く前に1階の弁護人専用の差し入れ窓口で、「これから接見で使うのですぐに被疑者に渡して欲しい」⇒差し入れ。 |
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■ | ■(2) 弁護人からの書類・物の差し入れに対する検査及び秘密接見交通権との関係 | |
弁護人からの書類・物の差し入れについても一般人の場合と同様、刑事被収容者等処遇法44条・191条による検査の対象となり、「施設の規律及び秩序を害するおそれがあるもの」でないかなどチェックを受ける。 but この検査は、あくまで、逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のあるものでないかの検査であって、それ以上に内容に踏み込んだ検閲は許されない。 |
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後藤国賠事件判決: @刑訴法39条1項の「立会人なくして」とは、接見に際してその内容を捜査機関、訴追機関及び収容施設等が知ることができない状態にすること、すなわち、接見内容についての秘密を保障するもの A同条項にいう「接見」とは、口頭での打合せに限られるものではなく、口頭での打合わせに附随する証拠書類等の提示をも含む打合せである B監獄法50条及び同法施行規則127条2項を限定的に解釈し、同規則の「必要なる戒護上の措置」とは、接見の際に、危険物、禁制品及び罪証隠滅ないし逃走の用に直接供される物品が授受されないように接見室の被告人等の側と弁護人側との間に穴あきの透明な仕切り版を設ける等の物的設備を整えたり、外形視認や書面又は口頭での質問による対象物の性状の確認を行うなど、被告人等と弁護人との間の打合せの内容に直接のみならず間接にも影響しない程度の措置を指すと解するのが相当であって、弁護人が持ち込む書類等の内容に及ぶ検査についてはこの措置に含まれない。 |
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■ | ■(3) 裁判所構内での弁護人からの書類の差し入れに対する規制の実情と問題点 | |
◇ | ◇3 信書の授受 | |
逮捕・勾留中の被疑者が出す信書及び受け取る信書については、弁護人との信書も含めて、拘置所・警察署の職員が検査をすることができる。 ⇒ 弁護人宛ての信書の内容が捜査担当官に漏れる危険性にも注意を払い、その旨被疑者にアドバイスしておかなければならない。 |
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◇ | ◇4 被疑者ノートの宅下げ | |
被疑者ノートの宅下げする際に検問することは許されない。 | ||
★第3章 取調べ | ||
★第4章 職務質問・所持品検査・自動車検問・任意同行 | ||
★第5章 逮捕 | ||
★第6章 勾留 | ||
★第7章 保釈 | ||
刑訴法 第八九条[必要的保釈と例外事由] 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。 |
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刑訴法 第九〇条[裁量保釈と考慮事由] 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 |
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刑訴法 第九三条[保釈保証金、保釈の条件] 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。 A保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。 B保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。 |
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刑訴法 第九四条[保証金納付の手続] 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。 A裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。 B裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。 |
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◆ | ◆第1 保釈実務の現状 | |
◇ | ◇1 全国の状況 | |
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◇ | ◇2 保釈の実情と「人質司法」 | |
◆ | ◆第2 保釈の権利性 | |
◇ | ◇1 権利保釈について | |
◇ | ◇2 権利保釈の除外事由(刑訴法89条各号)の解釈について | |
◆ | ◆第3 保釈請求の準備 | |
◇ | ◇1 被告人、家族等への説明 | |
◇ | ◇2 保釈金の建て替え業者の利用についての考え方 | |
◇ | ◇3 保釈請求手続 | |
■ | ■(1) 保釈請求書の作成 | |
■ | ■(2) 身元引受書の提出 | |
◆ | ◆第4 保釈請求書の提出と保釈面接 | |
◇ | ◇1 保釈請求書の提出 | |
■ | ■(1) 第1回公判期日前の保釈 | |
⇒令状部(第10刑事部)宛に、刑事訟廷へ提出。 | ||
■ | ■(2) 第1回公判期日後の保釈 | |
⇒刑事訟廷係(刑事受付)に提出 | ||
◇ | ◇2 保釈面接 | |
■ | ■(1) 保釈面接の実情 | |
■ | ■(2) 迅速な保釈面接を実現する方法 | |
■ | ■(3) 保釈面接で裁判官にどのように対応するか | |
■ | ■(4) 保釈保証金の決定 | |
150万円が最低限 |
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◆ | ◆第5 余罪捜査中の保釈請求 | |
◇ | ◇1 余罪捜査中の保釈請求の当否 | |
起訴後の勾留を利用した余罪捜査によって勾留が長期におよび、被告人の人身の自由及び防御権の行使が侵害⇒再逮捕を怖れず保釈請求をすることが結果的に早期の釈放につながることがある。 | ||
起訴後の勾留を利用して余罪捜査がなされ、追起訴がなされる場合、検察官に対し、求令状をしないよう要請。 | ||
◇ | ◇2 再度の保釈保証金 | |
◆ | ◆第6 保釈許可決定後の手続 | |
◇ | ◇1 保釈保証金の納付手続 | |
◇ | ◇2 釈放予定時刻の確認と通知 | |
◇ | ◇3 検察官による準抗告ないし抗告に対する対策 | |
★第8章 捜索・差押・検証 | ||
★第9章 警察官の暴行への対策 | ||
★第10章 弁護人による証拠収集と証拠保全 | ||
★第11章 検察官による起訴前及び第1回公判前の証人尋問請求とその対策 | ||
★第12章 不起訴対策、余罪対策、マスコミ対策 | ||
★第13章 即決裁判 | ||
★第14章 少年事件における弁護活動 | ||