シンプラル法律事務所
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令和5年度相続税法改正(令和6年施行) | ||
暦年課税の改正: 令和6年1月1日以後に行った贈与⇒相続開始の日から7年前(改正前は3年)まで遡って相続税が課税 改正により延長された4年間に行った贈与については、100万円まで相続税はかからない。 |
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相続税清算か税の改正: 毎年110万円の基礎控除が総説され、かつ、基礎控除以下の部分の金額は、相続時に相続財産に持ち戻されない。 |
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贈与税の制度別活用方法 | ||
暦年課税: 令和6年以降: 贈与者が比較的若くから年間110万円までなどコンパクトな金額から、ある程度まとまった金額を、長期間にわたって贈与したい場合に有効 |
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★相続時精算課税の概要(令和6年以後) @ |
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贈与税の制度別イメージ | ||
●暦年贈与による課税関係 | ||
●清算か税贈与による課税関係 | ||
贈与を否認されないために | ||
参考資料:贈与税・相続税の税率表 | ||
相続税の計算方法 | ||
相続税額の計算例@ | ||
相続税の計算例Aー1 | ||
相続税の計算例Aー2 | ||
養子縁組による税効果 | ||
養子縁組の留意事項 | ||
不動産の相続税評価・・・基本的考え方 | ||
参考:路線価図(高槻市駅近辺) | ||
不動産の相続税評価・・・対策による効果@ー1 | ||
不動産の相続税評価・・・対策による効果@ー2 | ||
不動産の相続税評価・・・対策による効果@ー3 | ||
不動産の相続税評価・・・対策による効果Aー1 | ||
不動産の相続税評価・・・対策による効果Aー2 | ||
不動産の相続税評価・・・対策による効果Aー3 | ||
不動産対策の直近重要判例 | ||
小規模宅地等の特例@ | ||
小規模宅地等の特例A | ||
不動産活用における法人設立の検討 | ||
その他押さえておくべき対策について | ||