シンプラル法律事務所
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★序章 | ||
◆ | ◆1 | |
◆ | ◆2 | |
★第1章 留置権 | ||
★第4章 抵当権 | ||
☆第3節 効力の及ぶ範囲 | ||
◆ | ◆3 優先弁済権の範囲 | |
◇ | ◇(3) 利息その他の定期金の制限 | |
「満期となった最後の2年分」に限定 | ||
■ | ■(ア) 制限される金銭の種類 | |
利息、その他の定期金(375条1項) 「債務の不履行によって生じた損害の賠償」(同条2項)=遅延損害金。 登記実務は、元本に対する率(ex.年10%)でこれを定めることを要する。 |
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■ | ■(イ) 制限される局面 | |
抵当不動産の所有者が被担保債権の債務者であり、かつ、他の債権者が同一執行手続において配当を受けないときには、制限は働かない。 | ||
■ | ■(ウ) 制限の実際 | |
配当期日から遡って2年間 | ||
☆第4節 実行前の効力(p165) | ||
◆ | ||
◆ | ◆2 抵当不動産所有者の使用・収益・処分権限(p165) | |
◇ | ◇(1) 総説 | |
◇ | ◇(2) 第三取得者の保護 | |
自らの力で抵当権を消滅させる方法 @第三者弁済 抵当権固有の制度として A代価弁済 B抵当権消滅請求 |
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■ | ■(ア) 第三者弁済 | |
利害関係を有する第三者として被担保債権を弁済し(474条)、それにより発生する売主に対する求償権(567条2項)と売買代金債務を相殺し、抵当権の負担のない不動産を取得。 | ||
■ | ■(イ) 代価弁済 | |
不動産の代価(売買価格)を、売主に対してではなく、抵当権者に支払うことによって、抵当権を消滅させる制度。(378条) | ||
「不動産の評価額<抵当権の被担保債権額」の場合に有益 | ||
■ | ■(ウ) 抵当権消滅請求 | |
◆ | ◆3 侵害に対する抵当権者の権限 | |
◆ | ◆4 抵当権の処分(p192) | |
◇ | ◇(1) | |
◇ | ◇(2) 転抵当 | |
■ | ■(ア) | |
抵当権そのものを被担保債権と切り離して他の債権の担保とする(抵当権に担保権を設定する)制度。 | ||
◇ | ◇(3) 抵当権・その順位の譲渡・放棄(p197) | |
■ | ■(ア) | |
☆第6節 消滅 | ||
◆ | ◆4 被担保債権の譲渡 | |
被担保債権の譲渡等があっても、抵当権は消滅せず、新たな債権者に当該抵当権が移転する(随伴性)。 抵当権移転の付記登記がなされる(不動産登記3条5号)。 |
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