シンプラル法律事務所
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取引基本契約書作成・見直しハンドブック | ||
★第1章 取引基本契約について | ||
◆ | ◆1 取引き基本契約の意義 | |
◆ | ◆2 取引き基本契約と個別契約の関係 | |
◆ | ◆3 継続的契約の解消についての留意点 | |
★第2章 民法改正と取引基本契約 | ||
◆ | ◆1 法定利率 | |
◆ | ◆2 債務不履行による損害賠償 | |
◆ | ◆3 契約の解除(p30) | |
◇ | ◇Ⅰ はじめに | |
◇ | ◇Ⅱ 催告による解除(改民541)(p30) | |
■ | ■1 本条が問題となる場面 | |
■ | ■2 改正民法の内容 | |
改正民法: 解除制度について、履行を怠った債務者への制裁ととらえるところから、 債権者について契約の拘束力(債権者が契約に拘束され続けることの不都合性)からの解放を認める制度へ。 ⇒ 催告後に相当期間が経過しても債務者が履行しなかった場合には、債務不履行が軽微でない限り、契約を解除することが可能。 |
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■ | ■3 債務不履行が軽微である場合 | |
判例法理を明文化する趣旨 | ||
◇ | ◇Ⅲ 催告によらない解除(改民542) | |
■ | ■1 本条が問題となる場面 | |
■ | ■2 改正民法の内容 | |
□ | □(1) 改正の概要 | |
□ | □(2) 改正民法542条1項 | |
催告を要することなく、契約を全部解除できる場合。 ①債務の全部の履行が不能 ②履行拒絶の意思を明確に表示 ③一部不能、一部履行拒絶で、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができない ④特定の日時または一定の期間内 ⑤①~④にかかげる場合のほか、・・・見込んみがないことが明らか |
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□ | □(3) 改正民法542条2項 | |
無催告による一部解除 | ||
◇ | ◇Ⅳ 債権者の責めに帰すべき事由による場合(改民543) | |
■ | ■2 改正民法の内容 | |
債務の不履行が「債権者の責めに帰すべき事由」によるものであるときには、催告解除、無催告解除いずれについても認められない。 ←債権者の責めに帰すべき事由により履行不能に堕ちった場合に債権者に契約の拘束力からの解放を認めるのは妥当ではない。 |
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■ | ■3 帰責事由 | |
「責めに帰すべき事由」:故意・過失・信義則上これと同視される事由 | ||
◇ | ◇Ⅴ 解除の効果(改民545条) | |
■ | ■1 本条が問題となる場面 | |
現行民法や従前の解釈を維持する内容⇒実務上の影響は少ない。 | ||
取引き基本契約は、継続的な契約関係を前提⇒性質上、将来効のみ認められる 個別契約は必ずしも継続的な契約ではない⇒545条の適用を受ける。 |
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■ | ■2 改正民法の内容 | |
改正民法:現行民法545条の内容を維持しつつ、あらたに改正民法545条3項が付け加えられている。 | ||
545条1項:契約解除⇒各当事者がその相手方を原状に復させる義務を負う。 通説:契約解除⇒契約の効力が遡及的に消滅⇒すでに履行された部分については、それを原状に復させる義務が生じる。 |
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545条2項3項:原状回復の具体的内容を規定。 2項:金銭を返還⇒利息を付さなければならない。 3項:金銭以外の物を返還⇒その物ととmのに、その物から生じた果実もあわせて返還。 ~ 従前の解釈を明文化したものであr、実務上の影響は少ない。 |
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545条4項: 契約の解除によって契約の効力が遡及的に消滅したとしても、相手方に対する損害賠償請求権は消滅せず、その賠償を請求することができる旨を確認的に規定、。 |
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◇ | ◇Ⅵ 解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅(改民548) | |
■ | ■1 本条が問題となる場面 | |
■ | ■2 改正民法の内容 | |
現行民法548条1項: ①解除権を有する者が自己の行為もしくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、もしくは返還することができなくなったとき ②加工もしくは改造によってこれを他の種類の物に変えたとき ~ 解除権が消滅。 |
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改正民法548条: 現行民法548条1項における「行為若しくは過失」との表現を、 「故意若しくは過失」とあらためたうえでm、新たにただし書を設け、 解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、なお解除権は消滅しない旨を規定。 ← 売買の目的物に瑕疵があった場合に、買主がその瑕疵の存在を知らずに加工等をしたときであっても、解除権は消滅してしまうのは妥当ではない。 |
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◆ | ◆4 危険負担 | |
◇ | ◇Ⅰ はじめに | |
■ | ■1 危険負担が問題となる場面 | |
■ | ■2 民法改正のポイント | |
□ | □(1) 債権者主義の削除 | |
□ | □(2) 履行拒絶権への変容 | |
現行民法536: 双務契約によって、債務者の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能⇒反対債権が当然の消滅。 改正民法536条1項:債権者に反対給付につき履行拒絶権を付与 |
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◇ | ◇Ⅱ 債権者主義の削除 | |
◇ | ◇Ⅲ 履行拒絶権への変容 | |
改正民法542条1項1号: 債務の全部が不能であるとき、それが当事者双方の責めに帰することのできない事由による場合であっても、債権者は、催告をすることなく、ただちに契約の解除をすることができる。 この場合に現行民法536条1項を維持すると当事者双方に帰責事由がない場合について、反対債務の消滅という効果を有する制度が重複。 but 危険負担の制度を廃止すると、反対債務を消滅させるために、解除の意思表示が必要となり、実務的な負担が増える可能性 ⇒ 改正民法は、危険負担の制度を維持しつつ、制度の重複を防ぐため、危険負担を「反対債務の履行拒絶権」として規定し直し。 |
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◆ | ◆5 保証債務 | |
◆ | ◆6 債権譲渡 | |
◆ | ◆7 相殺 | |
◆ | ◆8 売買 | |
◇ | ◇Ⅰ 前提・・・・瑕疵担保責任の法的性質 | |
商人間の売買については、商法による特則: ①検査義務 買主は、特定物売買、不特定物売買いずれであっても、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。(商法526Ⅰ) ②通知義務 検査により売買の目的物に瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見 ⇒ただちに売主に対してその旨の通知を発しなければ解除、損害賠償請求等の請求ができない。(商法536Ⅱ前段) ③ 売買の目的物にただちに発見することのできない瑕疵がある場合においては、 買主が6か月以内にその瑕疵を発見した場合に限り、解除、損害賠償請求等ができる。(商法526Ⅱ後段) |
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◇ | ◇Ⅱ 改正のポイント | |
■ | ■1 総論 | |
□ | □(1) 隠れた瑕疵から契約不適合へ、特定物か不特定物かを問わない | |
改正民法:「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」⇒買主は売主に対して履行の追完を請求できる。 「瑕疵」⇒「契約不適合」に |
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□ | □(2) 「隠れた」要件の削除 | |
「隠れた」=瑕疵の存在についての買主の善意無過失を意味 vs. 買主に過失があることのみをもって救済を一律に否定することは適切ではない。 目的物を存する欠陥等がどこまで売買契約に織り込まれていたかを契約の趣旨をふまえて判断すべき⇒「隠れた」という要件を設けないものとした。 |
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□ | □(3) 担保責任の追及方法 | |
担保責任を追及するには、契約不適合を知った時から1年以内に契約不適合の事実を通知(改民566条)。 | ||
現行民法: 担保責任に関して契約の解除や損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。 判例: これを除斥期間としたうえで、 「売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもって足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はない」 「少なくとも、売主に対し、具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、せいきゅするう損害額の算定の根拠を示すんどして、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある。」 vs. 買主にとって、1年もの短期間にこのような意思を明確に告げることは過重な負担になっている ⇒ 契約不適合の事実の通知に軽減。 「通知」は、細目にわたるまでの必要はないものの、不適合の内容を把握することが可能な程度に、不適合の種類・範囲を伝えることを想定。 |
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■ | ■2 買主の追完請求権(売主の追完義務) | |
改正民法は契約責任説の立場 ⇒ 特定物売買、不特定物売買にかかわらず、引き渡された目的物が契約不適合であれば、追完の請求ができる。 |
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具体的には、 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない⇒買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる。 複数の手段が考えられる⇒買主が選択できる。 but 売主は、買主に不相当な負担を課すものではないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる(改民562Ⅰ)。 契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による⇒買主は、追完請求権を行使できない。 |
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■ | ■3 買主の代金減額請求権 | |
現行民法: 代金減額請求権は、数量不測の場合のみ規程されていて、目的物に瑕疵がある場合については規定せれていない。 vs. 売買契約のような有償契約において、対価関係のある債権債務の等価的均衡を維持する必要性がある ⇒ 代金減額請求権が規定。 |
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代金減額請求権の行使が認められるのは、 ①契約不適合がある場合で、 ②買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、 ③その期間内に履行の追完がないとき。 ← 買主の側で不適合の追完をする利益への配慮の観点。 |
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but ①履行の追完が不能であるとき、 ②売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき ③契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき、 ④買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき ~ 買主は催告なく、ただちに代金減額請求を行使できる(改民563Ⅱ)。 |
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■ | ■4 買主の損害賠償請求および解除権の行使 | |
■ | ■5 移転した権利が契約の目的に適合しない場合における売主の責任 | |
■ | ■6 目的物の種類位または品質に関する担保責任の期間の制限 | |
■ | ■7 目的物の滅失等についての危険の移転 | |
■ | ■8 担保責任を負わない旨の特約 | |
◇ | ◇Ⅲ 取引基本契約に与える影響 | |
実質的な概念に変更はない。 but 瑕疵概念が契約不適合に置き換わっている⇒取引基本契約においても用語を改定したほうがいい。 |
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買主において、担保責任を問う場合に契約不適合の事実の通知に軽減されている恩恵を受けるためには、担保責任追及に関する規定がない場合は格別、そうでない場合は取引基本契約の文言を改訂する必要。 | ||
担保責任追及の方法として、追完請求権、代金減額請求権が規定⇒それらを排除する趣旨ではないことを明確化するうえでも、当該規定を入れておくことが考えられる。 | ||
◆ | ◆9 その他 | |
◇ | ◇Ⅰ 消滅時効 | |
◇ | ◇Ⅱ 受領遅滞 | |
◇ | ◇Ⅲ 弁済 | |
◇ | ◇Ⅳ 定型約款 | |
■ | ■1 定型約款規定の導入理由 | |
民法の原則上、当事者の合意がない契約条項が拘束力を有することは本来ない⇒このような約款に拘束力が認められるかどうかが明らかでない⇒約款を用いた取引の法的安定性を確保 | ||
■ | ■2 定型約款の定義 | |
要件 1⃣ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であること 2⃣取引の内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものであること 3⃣定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体であること |
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■ | ■3 取引基本契約の定型約款該当性 | |
①いかなる事業者でもいので契約をする、ということは通常想定されず、相手方の事業内容や信用力等を考慮し、適切な相手を選んで締結⇒相手方の個性に着目⇒要件1⃣を満たさない。 | ||
②当該相手方にとっては、画一的であることは合理的とはいえない⇒要件2⃣を満たさない。 | ||
定型約款に該当しない。 | ||
★第3章 取引基本契約書 | ||
◆ | ◆1 目的 | |
◆ | ◆2 適用範囲 | |
◆ | ◆3 個別契約の成立 | |
◆ | ◆4 価格 | |
◆ | ◆5 検査 | |
◆ | ◆6 品質保証責任 | |
◆ | ◆7 危険負担(p120) | |
◇ | ◇Ⅱ 条項作成上のポイント | |
改正民法:①引渡し時に危険が移転 but 契約の履行段階に応じ、買主にとっては、 ➁検収時 ③売買代金完了時等 を危険の移転時期とするよう、契約によって修正することが可能。 |
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売主:早い時期に移転する方が有利 買主:遅い時期に移転する方が有利 |
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◇ | ◇Ⅲ 本件条項案に関する留意事項 | |
■ | ■1 危険負担とは | |
■ | ■2 危険負担の移転時期・・・法律上の原則 | |
現行民法: 特定物⇒債権者主義 不特定物⇒目的物の特定前は債務者主義、特定後は債権者主義 vs. 債権者が特定物の引渡しを受けていないにもかかわらず(さらに、履行不能に基づく損害賠償請求をできないにもかかわらず)、支払義務を履行しなければならないという帰結は不合理 ⇒ 改正民法:目的物が特定物か不特定物かにかかわらず、危険の移転には、買主への目的物「引渡し」までを要する。 不特定物売買~契約に適合しない目的を引き渡した場合は特定の効果が生じない⇒債務不履行一般の問題。 |
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■ | ■3 民法改正による留意点 | |
不特定物売買の場合において当事者双方の帰責事由によらずに目的物が滅失・損傷し、債務が履行不能: 現行民法:反対債務は自動的に消滅(民法536Ⅰ) 改正民法:反対債務は残存⇒これを免れるためには、債権者は解除(改民542Ⅰ①)または履行拒絶(改民536Ⅰ)の手続をとる必要。 |
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危険移転後の滅失・損傷の場合には、反対債務は残存したまま、債権者は上記権利を行使することはできない。 | ||
◆ | ◆8 支払および相殺(p124) | |
◇ | ◇Ⅱ 条項作成上のポイント | |
■ | ■1 支払時期、支払場所等に関する条項 | |
■ | ■2 相殺予約条項 | |
債権の弁済期が到来したかどうかにかかわらず、相殺を可能とする条項を入れておいて、相殺について当事者が事前に合意しているものと取り扱う相殺予約条項。 一定の事由が発生した場合に、期限の利益を喪失することを定める条項(失権条項)を設けておくことで相殺できるようにすることもある。 |
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売主が下請け法上の下請事業者に該当する場合において、売買の対象物が有償支給原材料等のときは、早期決済の禁止(下請4Ⅱ①)が定められており、注意が必要。 ~ 下請業者を保護するために、下請業者が有償支給品を用いて製造等を行った場合に、当該製造等の対価(下請代金)の支払期日よりも早い時期において、有償支給品の対価を支払わせたり、下請代金から相殺したりすることを禁止したもの。 |
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◇ | ◇Ⅲ 本条項案に関する留意事項 | |
◆ | ◆9 遅延損害金 | |
◆ | ◆10 契約不適合の担保責任 | |
◆ | ◆11 製造物責任 | |
◇ | ◇Ⅱ 条約作成上のポイント | |
■ | ■1 取引基本契約の相手方当事者に対する責任 | |
■ | ■2 第三者に対する責任 | |
■ | ■3 求償関係 | |
■ | ■4 免責規定 | |
◆ | ◆12 再委託禁止条項 | |
◆ | ◆13 権利義務の譲渡禁止 | |
◆ | ◆14 不可抗力 | |
◆ | ◆15 秘密保持 | |
◆ | ◆16 知的財産権 | |
◆ | ◆17 中途解除 | |
◆ | ◆18 期限の利益の喪失 | |
◆ | ◆19 解除 | |
◇ | ◇Ⅱ 条項作成上のポイント | |
■ | ■1 契約解除条項の必要性 | |
■ | ■2 解除権者による解除の範囲の選択 | |
■ | ■3 催告解除と無催告解除について | |
◇ | ◇Ⅲ 本条項案に関する留意事項 | |
■ | ■1 民法改正に伴う対応の要否 | |
◆ | ◆20 損害賠償 | |
◆ | ◆21 反社会的勢力の排除(p193) | |
◇ | ◇Ⅱ 条項作成上のポイント | |
■ | ■1 排除の対象となる反社会的勢力の定義 | |
■ | ■2 表明および確約の対象となる事項 | |
■ | ■3 禁止事項 | |
■ | ■4 表明または確約違反の効果・・・即時解除 | |
■ | ■5 損害賠償請求権 | |
■ | ■6 損害賠償請求の禁止 | |
◆ | ◆22 連帯保証 | |
◆ | ◆23 有効期間 | |
◆ | ◆24 分離可能性条項 | |
◆ | ◆25 完全合意条項 | |
◆ | ◆26 契約終了後の効力存続条項の定め | |
◆ | ◆27 合意管轄 | |
◆ | ◆28 誠実協議義務 | |
◆ | ◆29 最低取引量 | |
◆ | ◆30 環境条項 | |
◇ | ◇Ⅱ 条項作成上のポイント | |
■ | ■1 環境保全活動の推進等 | |
■ | ■2 禁止物質への非該当等 | |
■ | ■3 禁止物質についての通知義務 | |
■ | ■4 管理物質の使用 | |
■ | ■5 買主の検査等 | |
■ | ■6 損害賠償義務 | |
◆ | ◆31 表明保証その他の条項 | |
◆ | ◆32 change of control 条項 | |