シンプラル法律事務所
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名誉毀損の法律実務(佃克彦)

★第1編 名誉とは・名誉毀損とは
★T 割賦販売法の全体像  
  ◆1 制定の経緯
  ◆2 制定後の法改正の経緯と概要
     
★第2編 名誉毀損の成立要件に関する諸問題 
     
     
☆第4章 いわゆる「スラップ訴訟」について (3p32)
  ◆第1節 スラップ訴訟とは
     
  ◆第2節 スラップ訴訟に対する処方 
   
    「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟におて提訴者の主張した権利又は法律関係・・・が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限る」
     
  ◆第3節 裁判例 
     
     
     
     
     
     
     
  ◆第7節 訴訟行為・提訴会見 
  ◇第1款 訴訟行為 
   
  ◇第2款 提訴会見 
    事実が広く報道関係者に知られること自体で原告の社会的評価は低下する
     
     
     
     
     
     
     
     
☆第8章 名誉毀損言論の流布の範囲  
  ◆第1節 伝播する態様の必要性 
    名誉毀損が成立するには、当該言論が一定程度他人に伝播する態様でなされる必要がある。
    刑法上の名誉毀損:「公然」性が要件として明示。
〜不特定または多数人の認識し得る状況をいう。 
民事法上の名誉毀損:「公然」性は要件とあsれていない。
but
「社会」の評価が低下しなければ名誉毀損とはいえない⇒結果的には「公然」性が要件とされているのと事実上ほぼ同じになる。
     
  ◆第2節 「伝播の理論」について 
    「伝播性の理論」:特定少数人に対して名誉毀損的言辞をなした場合であっても、そこから不特定または多数人に伝播する可能性があれば、「公然」性があるとして名誉棄損罪の責任を問い得る。
判例も採用。
    東京地裁H21.3.18:
・・・・特定小人数に対して事実の適示ないし意見論評がなされた場合であっても、不特定多数人に伝播する可能性があれば足りるとするのが相当である(判例時報2040号)
     
  ◆第3節 言論の炉負の範囲と名誉毀損の成否に関する裁判例 
     
★第3編 名誉毀損に関する各論的諸問題  
     
     
     
★第4編 名誉毀損の効果論その1 損害賠償  
     
     
     
★第5編   名誉毀損の効果論その2 損害賠償以外の救済手段
     
     
     
★第6編 名誉毀損の免責要件に関する諸問題その1 真実性・真実相当性の法理  
     
     
     
     
     
☆第3章 目的の公益性  
  ◆第1節 概説(この要件は必要か) 
     
◇2 公的言論を保障する趣旨は、その議論を流通させることが一般の人びとや社会にとって有益だから。

そのような有益な言論であれば可及的に流通させるべく、その内容の真実性ないし真実相当性のみを問えばよく、更に主観的正当化要素まで要求する必要はない。 
     
◇5 事実の公共性を肯定しながら、目的の公益性を否定した事例 
長崎地裁:
ビラの内容は通知表をめぐる学校教育問題に関するもの⇒「公共の利害に関する事実」にあたる。
but
本件ビラの組合所属教師に対する非難は、その言動に論理的な反駁を加えるというより、「ケチをつけて反対」「屁理屈をこねて」「愚かな抵抗」「教育権だ評価健だと次々に新型の用語を造り出す権力亡者」などの表現で専ら揶揄誹謗するもので被告の組合教師に対する反感ないし敵意の表出というべきものであって、到底主として公益を図る目的bの下になされた公正な論評ないし真摯な意見の陳述ということはできない。

目的の公益性を否定。
     
☆第5章 真実性・真実相当性(3p477)  
  ◆第1節 真実性の証明の範囲
  ◇第1款 基本的な考え方
  ■1
    公共性及び公益性の要件を充足するほか、更に、
摘示事実が真実であると証明される(真実性)かまたは、
摘示事実が真実であると信じるについて相当の理由(真実相当性)がなければならない。
   
表現者側にとってはかなり高いハードルであるが、表現者としては、人の名誉を危殆にさらす以上根拠があやふやであってはならない。
  ■2 
  but
摘示事実につき最大漏らさず真実性の立証の負担を課すると、反対に言論の委縮につながりかねない。
公共的な言論の自由は可及的に保障されなければならないはずである。 
    最高裁:
「摘示された事実のうち重要でない枝葉の点に関して多少真実と合致しない点があっても、その重要な部分について真実であることが証明されれば足りる」とした原判決の判断を、
「原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、・・・・重要な部分につき真実性があったとし、したがって、・・・・不法行為とならないとした原審の判断は、正当として是認することができ・・・る」
    福岡高裁
報道の迅速性の要求と客観的真実の把握の困難性等から考えて・・・
記事に掲載された事実のすべてにつき、最大もらさずその真実であることまでの証明を要するものではなく、その主要な部分において、これが真実であることの証明がなされれば足りる
    大阪高裁
他方、新聞報道が本来有する表現の自由、迅速性の要請等もこれを無視すべきでないから、・・。
     
  ■3
    「主要」
「重要」〜人によって大きく異なる
     
  ■4 「重要な部分」であるかどうかの判断 
    「記事の『重要な部分』『主要な部分』に当たるか否かは、・・・あくまで記事全体の中で、一般読者が普通の注意の読み方で読んだ場合に注目、着目する部分はどの部分であるかという観点で決するべきであ(る)」

「重要」「主要」かどうかは、一般読者を基準に判断すべき。
     
     
    「重要な部分」であるか否かは、
・摘示事実の内容(名誉毀損性の大小の判断も含む)
・記事中における摘示事実の扱い(記事中で大々的に展開しているのか否かという観点)
・摘示事実を立証する証拠の存否、存在するとしてその性質と内容(いかなる事実にいかなる証拠があるのかの観点)
・摘示事実を立証する証拠の入手可能性(その事実を立証できる証拠は、通常入手できるものかどうかという観点)
等の事情をふまえ、裁判所が、「この名誉毀損記事について被告に責任を問うにあたってどこまで立証を要求すべきか(要求してよいか)」という観点から判断すべき。
     
  ◇第2款 裁判例 
  ■1 〇
     
  ■2 ×
     
  ■3 〇
     
    社会的事実としては著しく異なる別個の事実⇒否定
     
  ■4 ×
     
  ◆第2節 真実性の証明の対象 
  ◇第1款 風評の摘示 
  ■1
     
  ■2 
    ・・・・要は、その記事がいかなる事実を摘示するものと読者が受けとめるかの解釈の問題であって、「風評形式だから」との一事によって判断方法が自働的に決まるわけではない。
     
  ◇第2款 疑いの摘示 
  ■1 
     
  ■2 
     
  ■3 
     
  ■4 
     
  ■5 
     
     
     
  ◆第3節 真実性の証明の程度 
     
  ◆第4節 真実性・真実相当性の判断基準時(3p496)
    真実性⇒事実審の口頭弁論終結時
    真実相当性⇒名誉毀損行為時
     
  ◆第5節 立証責任の転換の可否(3p498) 
     
  ◆第7節 真実相当性の認定に関する諸問題 
  ◇第1款 はじめに 
     
  ◇第2款 相当性の判断基準 
    一般的には、「報道機関をして一応真実と思わせるだけの合理的資料又は根拠」があれば足りるとされている。
   
     
     
     
     
★第7編 名誉毀損の免責要件に関する諸問題その2 その他の免責事由  
☆第1章 配信サービスの抗弁  
     
     
☆第2章 公正な論評の法理 (3p546)
  ◆第1節 判例
     
     
     
     
     
     
     
     
★第8編 名誉毀損の被害対策に関する諸問題