シンプラル法律事務所
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第11編 家事事件・人事訴訟 | ||
★第1章 家事事件・審判事件 | ||
☆第1節 家事調停・審判総論 | ||
◆ | ◆1 家事調停事件 | |
◆ | ◆2 家事審判事件(p14) | |
別表第1審判:800円 別表第2審判:1200円 |
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◇ | ◇T 基礎知識 | |
■ | ■1 概要 | |
対立当事者構造にない別表第1審判と 対立当事者構造にある別表第2審判 |
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■ | ■2 別表第2審判 | |
家事調停と家事審判のいずれを申し立てることもできる。(39、244) | ||
運用上の調停前置 | ||
家事調停が不成立で終了⇒家事調停の申立て時に家事審判の申立てがあったとみなされる。 | ||
■ | ■3 別表第1審判 | |
家事審判の申立て(39)はできるが、家事調停の申立てはできない(244)。 | ||
◆ | ◆5 審判前の保全処分(p49) | |
管轄:本案審判(又は調停)事件が係属している家庭(又は高等)裁判所(105TU) 手数料: 仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分の場合:1000円 その余の保全処分:不要 |
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◇ | ◇T 基礎知識 | |
◇ | ◇U 申立て及び審理 | |
■ | ■2 保全処分の発令要件(p53) | |
形式的要件: 家事審判(又は審判事項に係る調停)事件が係属していること |
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実質的要件: 本案審判認容の蓋然性と保全の必要性 基本的には、民事保全処分と同様 |
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■ | ■3 疎明及び職権証拠調べ(p53) | |
□ | □ア 原則は当事者による疎明 | |
□ | □イ 仮地位仮処分における必要的陳述聴取 | |
◇ | ◇V 認容審判後 | |
◆ | ◆6 即時抗告(p56) | |
抗告期間: 審判に対する抗告:審判の告知日から2週間 審判以外の裁判に対する抗告:審判の告知日から1週間 |
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手数料: | ||
抗告上の提出先:原裁判所 | ||
抗告理由書の提出期限:即時抗告提起から14日以内(家手規55T) | ||
◇ | ◇T 基礎知識 | |
■ | ■1 概要 | |
□ | ||
□ | □(2) 即時抗告の提起により、当該審判は、確定が遮断され、その効力が生じない。 | |
■ | ||
■ | ||
■ | ||
◇ | ◇U 即時抗告の提起 | |
■ | ||
■ | ||
■ | ||
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◇ | ◇V 原裁判所における審理 | |
■ | ■1 再度の考案 | |
■ | ||
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◇ | ◇W 抗告裁判所における審理 | |
■ | ■1 抗告状の審査 | |
■ | ■2 写しの送付 | |
■ | ■3 陳述の聴取 | |
■ | ■4 事実の調査の通知 | |
■ | ■5 審理の終結及び審判の日の指定 | |
◆ | ◆7 特別抗告・許可抗告 (p65) | |
◇ | ◇T 特別抗告 | |
■ | ■1 概要 | |
■ | ■2 特別抗告の提起 | |
□ | □ア 特別抗告状の提出 | |
原決定の告知日(家手96T・86U)から5日以内 | ||
■ | ■3 原裁判所による却下 | |
■ | ■4 抗告理由書の提出 | |
□ | □ア 抗告提起通知書の送達 | |
□ | □イ 特別抗告の抗告理由書の提出 | |
抗告提起通知書の送達を受けた日から14日以内(家手規63) | ||
■ | ■2 特別抗告の提起 | |
□ | □ウ 執行停止 | |
特別抗告の提起によっても、原決定の執行は停止しない。 | ||
◇ | ◇U 許可抗告 | |
■ | ■1 概要 | |
最高裁の判例(これがない場合は、大審院(又は上告・抗告裁判所である高等裁判所)の判断)と相反する判断があるなど、法令(憲法を除く)の解釈に重要な事項を含むと原裁判所が認めた場合。 | ||
■ | ■2 抗告許可の申立て | |
□ | □ア 抗告許可の申立て | |
□ | □イ 手数料 | |
□ | □ウ 執行停止 | |
☆第2節 渉外家事事件 | ||
☆第3節 夫婦に関する調停・審判事件 | ||
◆ | ◆1 離婚に関する調停 | |
◆ | ◆2 婚姻費用分担調停・審判事件(p110) | |
◇ | ◇T 基礎知識 | |
■ | ■1 概要 | |
■ | ■2 婚姻費用の意義 | |
婚姻費用:夫婦(及び未成熟子)によって構成される婚姻家族がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用であり、夫婦で分担するものとされる。 | ||
「生活保持義務」 | ||
■ | ■3 有責権利者の場合 | |
権利者に別居又は婚姻関係破綻の主たる責任⇒義務者の婚姻費用分担義務のうち、権利者の生活費相当部分は減免される(最高裁)。 | ||
別居が長期化しているなど、婚姻関係の破綻の程度により婚姻票分担義務が軽減されるとした裁判例もある。 | ||
◇ | ◇U 申立て | |
◇ | ◇V 手続 | |
◇ | ◇W 婚姻費用分担額の算定 | |
■ | ■1 標準的算定方法 | |
□ | □(3) 標準的算定方式による算定は、時として公平さを大きく欠く結果 ⇒分担額を算定した後、それを夫婦それぞれの実収入に加減して、夫婦間に大きな不公平がないかを確認する作業を必ずすべき。 |
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■ | ■2 総収入 | |
■ | ■3 算定表を用いない場合 | |
■ | ■4 子に関する特別な事情がある場合 | |
■ | ■5 特別な出費がある場合 | |
□ | □ア 権利者の住居費を義務者が支払っている場合 | |
この支出により婚姻費用分担の一部を支払っている。 | ||
but 権利者が、義務者名義の住宅に居住し、義務者がその住宅ローンを支払っている場合、この支払は、将来の義務者の資産形成をしている面もある ⇒この全額を婚姻費用分担金の支払とするのは相当ではなく、この一部のみを婚姻費用分担金の支払と考えるべき。 |
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□ | □イ 婚姻生活維持のために生じた債務を義務者が返済している場合 | |
権利者にもその一部を負担させるべき⇒その分、婚姻費用分担額を減額する。 | ||
◆ | ◆3 養育費に関する調停・審判事件(p127) | |
◇ | ◇T 基礎知識 | |
◇ | ◇U 申立て | |
■ | ■1 支払の始期 | |
■ | ■2 支払の終期 | |
◇ | ◇V 手続 | |
◇ | ◇W 養育費の算定 | |
■ | ■1 標準的算定方法 | |
■ | ■2 算定表による場合 | |
■ | ■3 算定表によらない場合 | |
■ | ■4 特別な場合 | |
□ | □ウ 私立学校への入学 | |
◆ | ◆4 婚姻費用分担額・養育費の増減額調停・審判事件 | |
◆ | ◆5 財産分与調停・審判事件(p143) | |
◇ | ◇T 基礎知識 | |
◇ | ◇U 申立て | |
◇ | ◇V 清算的財産分与(p146) | |
■ | ■1 分与の対象 | |
■ | ■2 清算割合 | |
特段の事情がない限り、2分の1ずつ。 | ||
清算割合は夫婦それぞれの寄与度によるというのが裁判例の大勢。 | ||
■ | ■3 基準時 | |
■ | ■4 分与方法 | |
■ | ■5 附随処分 | |
■ | ■6 清算的財産分与各論その1(財産の種類別)(p150) | |
■ | ■7 清算的財産分与各論その2(財産の取得過程、取得態様別) | |
■ | ■8 清算的財産分与各論その3(特有財産との関係) | |
◇ | ◇W 扶養的財産分与 | |
◇ | ◇X 補足:財産分与と課税 | |
◆ | ◆6 請求すべき按分割合(年金分割)の調停・審判事件 | |
◆ | ◆7 面会交流調停・審判事件 | |
◆ | ◆8 監護者の指定・変更、子の明渡し調停・審判事件(p180) | |
◇ | ◇T 監護者の指定・変更(別表第ニ) | |
■ | ■1 概要 | |
別居中の夫婦のうち、いずれが子を監護するかを指定するのが、監護者の指定(民766U)。 | ||
■ | ■2 監護者の指定・変更の判断基準 | |
U4の子の引渡しの判断基準と同様 | ||
■ | ■3 仮の監護者の指定 | |
(1)審判前の保全処分(家手157TB)として、仮の監護者の指定を求めるもの。 | ||
未成年者の監護者を、本案事件につき審判がなされるまで仮に申立人と定める。 | ||
(3)非監護親は、この保全処分を、子の仮の引渡し(U2)と併合して申し立てるのが通常。 〜 申立人が、仮の監護者となり、子の仮の引渡を受けることを求めるもの。 |
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■ | ■4 申立て | |
未成年者〇〇の監護者を申立人と指定するとの調停を求める。 | ||
未成年者の監護者を申立人と定める。 | ||
□ | □イ 非監護親による申立て | |
子を監護養育していない親が、自己を監護者に指定することを申し立てるものであり、子の引渡し(U)と併合して申立てられるのが通常。 | ||
裁判所は、まず、監護者の指定について判断し、これが認められた場合、子の引渡しも認めるのが通例。 | ||
■ | ■5 審判 | |
□ | □ア 陳述の聴取 | |
15歳以上の子の陳述も聴く必要 | ||
◇ | ◇U 子の引渡し(別表第ニ) (p183) | |
■ | ■1 概要 | |
(1) | ||
@別居中の夫婦間で申立てられる場合(民法766U類推) A B |
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(2)@別居中の夫婦間⇒監護者の指定(上記T)が併合して申し立てられるのが通常。 | ||
■ | ■2 子の仮の引渡し | |
□ | □ア 概要 | |
(1)審判前の保全処分(家手157TB)として、子の仮の引渡しを求めるもの。 | ||
「相手方は、申立人に対し、未成年者を仮に引き渡せ」 | ||
(2) | ||
即時抗告による遮断効のない保全処分。 | ||
□ | □イ 要件 | |
□ | □ウ 執行期間の制限 | |
審判が債権者に送達された日から2週間を経過したときは、その執行をすることができなくなる。 | ||
□ | □エ その他 | |
■ | ■3 申立て | |
□ | □ア 基礎知識 | |
□ | □イ 子に意思能力がない場合 | |
□ | □ウ 子に意思能力がある場合 | |
■ | ■4 子の引渡しの判断基準 | |
□ | □ア 判断基準 | |
いずれの親に観護させた方が子の福祉に適するかという実質的観点から判断。 | ||
実務では、Dの過去の監護実績をまず確定し、現在の状況や、B子の意思、@の互いの監護能力や監護体制等を検討した上、子の福祉の観点から、判断されている。 | ||
@監護者の適格性 | ||
A子の事情 | ||
B子の意思 | ||
C乳幼児期における母性優先の原則 | ||
D監護の継続性維持の原則・主たる養育者優先の原則 | ||
Eきょうだい(兄弟姉妹)不分離の原則 | ||
Fその他 | ||
面会交流許否 | ||
□ | □イ 違法な監護の開始の場合 | |
● | ●a 概要 | |
穏当な方法による場合でも、監護親の法的利益を侵害するものとして違法とされる場合がある。 | ||
● | ●b 従来の実務 | |
● | ●c 近時の傾向 | |
■ | ■5 強制執行 | |
■ | ■6 補足:家事手続以外の子の引渡し | |
□ | □ア 人身保護法に基づく子の引渡し | |
□ | □イ 民事訴訟による子の引渡し | |
◆ | ◆9 その他の夫婦関係の調停・審判事件 | |
☆第6節 相続に関する調停・審判事件(p342) | ||
◆ | ◆1 相続放棄・限定承認に関する審判事件 | |
◆ | ◆2 相続人の不存在に関する審判事件 (5p342) | |
◇ | ◇T.相続人不存在の場合の相続財産管理人の選任(別表第1) | |
■ | ■1 概要 | |
■ | ■2 申立て | |
□ | □ア 申立権者 | |
法律上の利害関係人(又は検察官) | ||
ex. 相続財産を土地収用等する地方公共団体 特別縁故者であると主張する者 受遺者 遺言執行者 等 |
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□ | □イ 相続財産管理人候補者の記載 | |
□ | □ウ 管理費用等の予納 | |
相続財産の内容からして相続財産管理人の報酬等の財源が見込めない ⇒申立人に相当額の管理費用を予納させるのが実務。 予納金:50〜100万円程度であるが、小規模庁では30万円程度のところもある。 |
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□ | □エ 添付書類 | |
■ | ■3 要件事実 | |
■ | ■4 手続 | |
◇ | ◇U 特別縁故者に対する相続財産の分与(別表第1) | |
■ | ■1 概要 | |
■ | ■2 分与の程度・内容 | |
□ | □ア 概要 | |
分与の程度・内容は家裁の裁量に委ねられている。 | ||
□ | □イ 特別縁故者が内縁配偶者又は事実上の養親子である場合 | |
内縁配偶者として相当な期間生計を共にしてきた者⇒残余財産の全部を分与 事実上の養親子の場合も同様。 |
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□ | □ウ 特別縁故者が相続人以外の親族である場合 | |
相続を期待する立場にない⇒分与割合が5割を超えることはない。 交流期間が短いが献身的な世話をしていた⇒2〜4割 交流期間が緊密で長期にわたる⇒4〜5割 |
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□ | □エ 特別縁故者が親族以外の者である場合 | |
親族同様の交流⇒親族と同様 そうでない⇒一般に、親族よりも低い分与割合 |
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□ | □オ 縁故が特定の相続財産に限られている場合 | |
その特定の財産を分与し、さらに付与するのか判断 | ||
■ | ■3 申立て | |
◆ | ◆3 相続に関するその他の調停・審判事件 | |
★第2章 人事訴訟事件 | ||
☆第4節 養親子に関する訴訟 | ||
◆ | ◆1 離縁の訴え | |
◇ | ◇T 基礎知識 | |
◇ | ◇U 訴訟物 | |
◇ | ◇V 請求原因 | |
■ | ■ウ 縁組を継続し難い重大な事由があること(814条TA) | |
客観的破綻の度合いと、縁組の目的など縁組成立事情とを相関的に勘案して判断される。 | ||
婚姻の破綻の場合とは異なり、縁組の目的が考慮される。 現在の破綻だけでは足りず、将来の回復の見込みがないことを要する。 |
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「重大な事由」は、当事者双方又は一方の有責事由に限らない。 | ||
具体的には、暴力行為、長期間の絶縁状態、婿養子夫婦の離縁など | ||
◇ | ◇W 抗弁 | |
■ | ■2 縁組の継続を相当と認めるべき事情 | |
◆ | ◆2 養子縁組の無効の訴え | |
◆ | ◆3 養子縁組の取消しの訴え | |
★第3章 民事訴訟事件 | ||
◆ | ◆5 遺留分減殺請求訴訟その1(p668) | |
◇ | ◇T 基礎知識 | |
◇ | ◇U 遺留分減殺の対象・順序 | |
◇ | ◇V 遺留分侵害額の算定 | |
◇ | ◇W 補足:遺留分減殺と税 | |
◆ | ◆6 遺留分減殺請求訴訟その2(受遺者等に対する目的物返還請求訴訟) | |
◇ | ◇T 基礎知識 | |
◇ | ◇U 訴訟物 | |
◇ | ◇V 請求原因 | |
◇ | ◇W 抗弁 | |
◆ | ◆7 遺留分減殺請求訴訟その3(その余の遺留分減殺訴訟) | |
◇ | ◇T 受遺者等に対する価額弁償請求(目的が第三者に譲渡等された場合) | |
◇ | ◇U 受遺者等に対する価額弁償請求(受遺者等が価額の弁償の提供等をした場合) | |
◇ | ◇V 悪意の譲受人等に対する物権的請求等 | |